「釣具屋の1,000円くじで豪華景品が当たる!?」って景品法に引っかからないの?
以前も気になって調べたやつ。再度気になって読み返した。 景品類の定義・顧客を誘引するための手段として、・事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する・物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。景品規制の概要(消費者庁) 明らかに顧客を誘引する目的なので景品類の定義に入ると思う。 そして、前回見逃していた「一般懸賞」になるのかな。 商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。景品規制の概要(消費者庁) 「...