釣具屋の1000円ガチャガチャは景品法に触れないのか調べてみた

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これって景品法に引っかからないの?

年末になると釣具屋で始まるセールやイベン。その中に1000円ガチャがある。

1000円ガチャ

1000円でメダル買ってガチャ引くとDAIWA ソルティガ5000Hなどの引換券が当たるかも!という企画。1000円で10万分とかOKなのかなぁ・・って思って調べてみた。(いい加減釣具屋の金額のカンマじゃなくドット使うの辞めて欲しいw)

景品類の定義

一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

消費者庁

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益

引っかからないっぽい

「店内で商品を買わないとガチャ引けないよ!」って言うならアウト。ぶらっと入って、1,000円ガチャだけ引いて帰れるならOK。そもそも「景品」ではない。

ってことで問題なし。

いや、引っかかるんじゃ・・

2021/02/16追記

プロフィール
kaw

2015年釣りを始めるのと同時にFeelFreeカヤックを購入。
2016年5月ホビーカヤックRevolution11に乗り換え。
2018年3月からハンターボート300(2馬力)に乗り換え。

沖縄で水深200mを中心に1年中カンパチを狙っています。ジギング以外の釣りはやりません。餌釣りとジギングは同じ場所でやると釣れなくなると固く信じています。餌釣りの方とは一緒にエントリーしないです。

釣り用のサンバートラックのブログはこちらです。
軽トラックのアウトドア仕様カスタム・DIY

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