「釣具屋の1,000円くじで豪華景品が当たる!?」って景品法に引っかからないの?

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以前も気になって調べたやつ。再度気になって読み返した。

景品類の定義

・顧客を誘引するための手段として、
・事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
・物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

景品規制の概要(消費者庁)

明らかに顧客を誘引する目的なので景品類の定義に入ると思う。

そして、前回見逃していた「一般懸賞」になるのかな。

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。

景品規制の概要(消費者庁)

「お店に行かなくても、1000円のくじ引きで10万円分の商品がもらえる」ならOK。お店に行かないとだめならアウト。

一般懸賞に入る場合、懸賞による取引価額が1,000円だから最高額は20倍の2万円まで。

1,000円で10万以内のロッド!って言ってるのでアウトな気もする。

プロフィール
kaw

2015年釣りを始めるのと同時にFeelFreeカヤックを購入。
2016年5月ホビーカヤックRevolution11に乗り換え。
2018年3月からハンターボート300(2馬力)に乗り換え。

沖縄で水深200mを中心に1年中カンパチを狙っています。ジギング以外の釣りはやりません。餌釣りとジギングは同じ場所でやると釣れなくなると固く信じています。餌釣りの方とは一緒にエントリーしないです。

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