これって景品法に引っかからないの?
年末になると釣具屋で始まるセールやイベン。その中に1000円ガチャがある。
1000円でメダル買ってガチャ引くとDAIWA ソルティガ5000Hなどの引換券が当たるかも!という企画。1000円で10万分とかOKなのかなぁ・・って思って調べてみた。(いい加減釣具屋の金額のカンマじゃなくドット使うの辞めて欲しいw)
景品類の定義
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、
消費者庁
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益
引っかからないっぽい
「店内で商品を買わないとガチャ引けないよ!」って言うならアウト。ぶらっと入って、1,000円ガチャだけ引いて帰れるならOK。そもそも「景品」ではない。
ってことで問題なし。
いや、引っかかるんじゃ・・
2021/02/16追記
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