以前も気になって調べたやつ。再度気になって読み返した。
景品類の定義
・顧客を誘引するための手段として、
景品規制の概要(消費者庁)
・事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
・物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
明らかに顧客を誘引する目的なので景品類の定義に入ると思う。
そして、前回見逃していた「一般懸賞」になるのかな。
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。
景品規制の概要(消費者庁)
「お店に行かなくても、1000円のくじ引きで10万円分の商品がもらえる」ならOK。お店に行かないとだめならアウト。
一般懸賞に入る場合、懸賞による取引価額が1,000円だから最高額は20倍の2万円まで。
1,000円で10万以内のロッド!って言ってるのでアウトな気もする。
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